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『裁判所事務官の憲法記述って、どう対策すればいいの?』と調べている方も多いですよね。ネットには、記述の書き方や字数の話がたくさん出てきます。
結論から言うと、一般職(大卒程度区分)の専門記述(憲法)は、令和7年度からなくなりました。今は専門試験がすべて多肢選択式です。
この記事を読めば、何がどう変わったのか、古い情報をどう見分けるか、そして今の受験生が何を準備すればいいかが分かります。
一般職の憲法記述は令和7年度からなくなりました
裁判所の告知「令和7年度から変わります」によると、一般職(大卒程度区分)の専門試験は憲法の記述式がなくなり、すべて多肢選択式になりました。総合職には、これまでどおり記述式の試験があります。
『え、憲法の記述ってもう出ないの?』と驚いた方もいるはずです。
そうなんです。
少し前まで、裁判所事務官の記述試験といえば「憲法の記述」が定番でした。そのため、今もネットには記述対策の情報がたくさん残っています。
ただ、それは令和6年度までの話です。令和7年度から、一般職(大卒程度区分)では憲法の記述がなくなりました。
なぜ今も記述の情報がたくさんあるの?
理由はシンプルで、長いあいだ憲法の記述が一般職の試験にあったからです。
字数の目安や答案の書き方、出題の予想など、たくさんの受験生が情報を残してきました。その記事の多くは、今も検索すると上の方に出てきます。
『検索して出てくるんだから、今も出るんだろう』と思ってしまうのは自然なことです。ただ、書かれた時期を見ないまま読むと、今の試験とずれた準備をしてしまいます。
専門試験の中身もあわせて変わった
変わったのは記述式だけではありません。多肢選択式の出題数と選択科目も変わっています。
- 憲法は7題から10題に増えた
- 民法は13題から10題に減った
- 選択科目に行政法が加わり、刑法・経済理論・行政法から1科目を選ぶ形になった
令和8年度の受験案内でも、この新しい形で実施されています。試験の形は今後も変わる可能性があるので、最新は公式の受験案内で確認してください。
令和6年度までと令和7年度からの違いを比べてみましょう
古い情報かどうかは、「憲法の記述がある」「民法が13題」「選択科目が刑法か経済理論」のどれかが書かれているかで見分けられます。どれかがあれば、令和6年度までの情報です。
ここが一番大事なところです。前と後を並べて比べてみます。
| 項目 | 令和6年度まで | 令和7年度から |
|---|---|---|
| 憲法の記述式 | あり | なし |
| 専門試験の形 | 多肢選択式と記述式 | すべて多肢選択式 |
| 憲法(多肢選択式) | 7題 | 10題 |
| 民法(多肢選択式) | 13題 | 10題 |
| 選択科目 | 刑法か経済理論から10題 | 行政法・刑法・経済理論から1科目10題 |
表を見ると、憲法の比重が記述から多肢選択式へ移ったことが分かりますね。
『先輩から記述対策の本をもらったけど、使えないの?』という方もいるかもしれません。
憲法の知識そのものは、今の多肢選択式でも役に立ちます。ただ、答案の書き方や字数の練習は、一般職を受けるだけなら必要なくなりました。

古い情報に振り回されない見分け方
ネットの体験記や問題集の紹介を読む時は、次の点を確かめてみてください。
年度の表記にも気をつけましょう。ネットでは西暦で書かれていることも多いです。
| 西暦 | 和暦 | 一般職の憲法記述 |
|---|---|---|
| 2024年 | 令和6年度 | あり |
| 2025年 | 令和7年度 | なし |
| 2026年 | 令和8年度 | なし |
「2024年の試験で記述に出たテーマ」のような情報は、今の一般職には当てはまりません。
- 「憲法の記述」「専門記述」の対策が一般職向けとして書かれていないか
- 民法が13題と書かれていないか
- 選択科目が刑法と経済理論の2つだけになっていないか
- 書かれた年度や更新日が令和6年度以前ではないか
- 総合職の話と一般職の話が混ざっていないか
例えば、こんな会話になりがちです。
「裁判所事務官って、憲法の記述が大変なんでしょ?」
「それは令和6年度までの一般職の話で、今は総合職だけなんだよ」
情報を見る時は、何年度の、どの区分の話なのかを先に確かめるのがコツです。
古い体験記を参考にして、一般職を受けるのに憲法の記述練習に多くの時間を使ってしまうことです。その時間を、10題に増えた憲法の多肢選択式や、新しく選べる行政法の準備に回した方が点数につながります。
総合職には記述試験が今も残っています
総合職(大卒程度区分)の第2次試験では、専門試験(記述式)として憲法1題を1時間、民法1題と刑法1題を2時間で書きます。院卒者区分では、民事訴訟法か刑事訴訟法の1題が加わります。
『記述がなくなったのは一般職だけ?』と気になりますよね。
その通りで、総合職には裁判所事務官の記述試験がしっかり残っています。
| 区分 | 記述式の専門試験 | 時間 |
|---|---|---|
| 一般職(大卒程度) | なし(令和7年度から) | なし |
| 総合職(大卒程度) | 憲法1題、民法1題・刑法1題 | 憲法1時間、民法・刑法で2時間 |
| 総合職(院卒者) | 大卒程度の科目に民事訴訟法か刑事訴訟法の1題 | 受験案内で確認 |
総合職の専門試験(記述式)では、会場で貸し出される六法を使えます。それ以外の試験では、六法の持ち込みはできません。
総合職の配点比率は、第2次の専門試験(記述式)が4/15です。総合職を受けるなら、記述対策は今も大切な準備なんです。
ちなみに、令和8年度の総合職(大卒程度区分)は、申込者523人に対して最終合格者8人で、倍率は46.4でした。倍率は、第1次試験の有効受験者数÷最終合格者数で計算しています。
一方、一般職(大卒程度区分)の全国合計は4.5でした。総合職を受けるかどうかは、記述の負担とあわせて、この数字も見ながら考えてみてください。
特例制度を使う人は記述も必要
総合職を受けて、特例制度で一般職(大卒程度区分)の合否判定も受ける人もいますよね。
その場合、総合職の試験の各種目を有効に受ける必要があるので、記述式の専門試験も受けることになります。特例希望者には、一般職用に論文試験(小論文)が1題追加されます。
総合職の試験と特例制度は裁判所事務官の総合職とはで詳しく書いています。
総合職と一般職、どちらで受けるか迷ったら
記述が要るかどうかで受ける区分を迷う方もいますよね。考え方を2つに分けてみます。
- 専門試験はすべて多肢選択式
- 記述の練習に時間を使わなくていい
- 書く試験は論文試験(小論文)1題
- 憲法・民法・刑法の記述式がある
- 記述の答案を書く練習が必要
- 第3次試験(集団討論・個別面接)まである
総合職は、政策の企画立案に関わる高い能力を重視する試験です。記述の負担だけで決めず、どんな働き方をしたいかもあわせて考えてみてください。
今の一般職の受験生は何を準備すればいい?
一般職(大卒程度区分)を受けるなら、憲法は多肢選択式の10題に集中しましょう。記述で書く力が問われるのは、論文試験(小論文)の1題です。
記述がなくなって、ほっとした方も多いはずです。
ただ、そのぶん多肢選択式の憲法が7題から10題に増えています。憲法の大切さは変わっていません。
- 憲法の人権と統治の基本を一通り読む
- 多肢選択式の問題集で、10題分の出題に慣れる
- 選択科目を行政法・刑法・経済理論から決める
- 論文試験(小論文)1題を1時間で書く練習をする
論文試験(小論文)1題に向けて
一般職で文章を書くのは、論文試験の1題だけになりました。時間は1時間で、第1次試験の日に行われます。
配点比率は2/20と小さめですが、下限の得点がある種目の1つです。白紙に近い答案だと、ほかの種目が良くても不合格になってしまいます。
『記述の練習をしてきたから、論文は大丈夫かも』と思う方もいるはずです。確かに、結論から書いて理由を添える練習は、論文でもそのまま生かせますよ。

憲法の多肢選択式10題に向けて
憲法は10題に増えたので、専門試験の中でも大事な科目になりました。
| 分野 | 進め方の例 |
|---|---|
| 人権 | よく出る権利ごとに、基本の考え方と主な判例の結論を押さえる |
| 統治 | 国会・内閣・裁判所などの仕組みを、条文と合わせて読む |
| 全体 | 問題集を繰り返し解き、間違えた分野を読み直す |
記述の練習で覚えた判例の知識も、多肢選択式でそのまま使えます。これまで記述の準備をしてきた方も、ムダにはなりませんよ。
専門試験全体の対策は裁判所事務官の一次試験で詳しく書いています。
独学でいくか、講座を使うか
制度が変わった直後は、自分で情報を集めるだけでも手間がかかりますよね。
次のような場面では、講座を使うと楽になることがあります。
- 新しい形(行政法を含む選択科目)に合った教材を自分で選びきれない時
- 憲法・民法などの法律科目を初めて学ぶ時
- 論文試験の答案を誰かに添削してほしい時
- 総合職を受けて、記述の答案を見てもらいたい時
講座を選ぶ時は、令和7年度からの変更に教材が対応しているかを確認しておくと安心です。
裁判所事務官ガイド
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裁判所事務官の専門記述でよくある相談
受験生からよく寄せられる相談を、今の制度に合わせて紹介します。
相談1 憲法記述の字数はどれくらい書けばいい?
『800字を超えればいいのか、1000字くらい書くべきか』という相談は、とても多く見かけます。
結論から言うと、一般職(大卒程度区分)では令和7年度から憲法の記述がなくなりました。一般職を受けるなら、字数を気にする必要はありません。
総合職を受ける場合、字数の決まりは受験案内には書かれていません。書き方は総合職の対策の中で確かめておきましょう。
相談2 専門記述は人権と統治から交互に出るって本当?
『今年は統治から出ると聞いたけど本当か』という相談です。
出題のテーマを予想した情報は、公式から出ているものではありません。そして一般職では、そもそも憲法の記述が出題されなくなりました。
一般職の受験生は、多肢選択式の憲法10題に向けて、人権と統治の両方を広く押さえておくのが安心です。
相談3 予備校で出題予想されたテーマの論点を全部覚えて臨むべき?
『記述用に覚えたテーマが多すぎて、間に合うか心配』という相談です。
一般職(大卒程度区分)を受けるなら、記述の出題がなくなったので、その暗記は必要ありません。覚えた内容は、多肢選択式の憲法で生かしていきましょう。
総合職を受ける場合は、記述対策が今も必要です。講座の教材や添削を使いながら、自分に合った量で進めてみてください。
相談4 専門記述と面接に自信がない
『記述と面接の両方が不安で、何から手をつければいいか分からない』という声もあります。
一般職なら、不安のうち記述の方はもう心配いりません。そのぶん、配点比率8/20の人物試験の準備に時間を回せます。
面接は専門知識を問うものではない、と公式のQ&Aで説明されています。裁判所事務官の仕事内容を知り、志望動機を自分の言葉で話す練習から始めてみましょう。
よくある質問
裁判所事務官の一般職試験に、憲法の記述はありますか?
ありません。令和7年度から、一般職(大卒程度区分)の専門試験は憲法の記述式がなくなり、すべて多肢選択式になりました。
裁判所事務官の記述試験は、総合職ではどうなっていますか?
総合職(大卒程度区分)の第2次試験に、専門試験(記述式)として憲法1題・民法1題・刑法1題があります。院卒者区分では、民事訴訟法か刑事訴訟法の1題が加わります。
記述対策の本は、今の一般職の勉強に使えますか?
憲法の知識や判例の内容は、多肢選択式の憲法でも役に立ちます。ただ、答案の書き方や字数の練習は、一般職だけを受けるなら必要ありません。
一般職で文章を書く試験はありますか?
第2次試験の論文試験(小論文)が1題あり、時間は1時間です。第1次試験の日に行われます。
まとめ
- 一般職(大卒程度区分)の憲法の記述は令和7年度からなくなった
- 憲法は7題から10題、民法は13題から10題、選択科目に行政法が加わった
- 総合職には記述式の専門試験(憲法・民法・刑法)が残っている
- 古い情報は「憲法記述」「民法13題」「選択は刑法か経済理論」で見分ける
- 一般職の受験生は憲法の多肢選択式と論文の準備に集中する





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